1. 初診日において国民年金・厚生年金の被保険者であること。又は、初診日に、60歳以上65歳未満で日本国内に居住していたこと。
2. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと。ただし、3分の1以上の滞納があっても初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければOK!
3. 障害認定日において、障害の程度が一定の基準以上の状態であること。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合を初診日としています。
(1) 初めて診療療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
(2) 同一傷病で転医した場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
(3) 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
(4) 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
(5) 過じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
(6) 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
(7) 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
(8) 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
(9) 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日
(注) 過去の傷病が治癒したのち再び同一傷病が発症した場合は、再発として過去の傷病とは別傷病としますが、治療したと認められない場合は、傷病が継続しているとみて同一傷病として取り扱います。
ワンポイント! ・障害年金の初診日は、医師または歯科医師の診療を受けた日とされていますので、整骨院、ほねつぎ、鍼灸院等は認められません。 ・発達障害(アスペルガー症候群や高機能自閉症など)は、自覚症状があって初めて診療を受けた日が初診日となります。知的障害(精神遅滞)とは異なるので注意してください。 ・健康診断を受けた日(健診日)は、原則初診日として取り扱いません。ただし、初診時(1番最初に受診した医療機関)の医師の証明が添付できない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を求めた上で、初診日を認めることができます。 |
障害認定日とは、障害の程度の認定を行う日のことをいいます。
具体的には、障害の原因となった病気やけがで初めて医師等にかかった日(初診日)から起算して1年6ヶ月を経過した日(初診日が平成26年8月31日の場合は、平成28年2月28日となる)か、その期間内に治った場合は治った日(症状が固定した日)のことをいいます。
また、20歳前に初診日がある場合は、初診日から起算して1年6ヶ月経過した日が20歳前にある場合は20歳に到達した日、20歳後にある場合は1年6ヶ月経過した日をいいます。
○初診日から起算して1年6月を経過する前に障害認定日として取り扱う事例
障害認定基準等で初診日から起算して1年6ヶ月を経過する前に障害認定日(傷病が治った状態)として取り扱う事例は次のとおりです。下記以外でも障害認定基準に記載されている「傷病が治った場合」に該当すれば、初診日から起算して1年6ヶ月を経過する前に障害認定日として認定することは可能です。
診断書 | 傷病が治った状態 | 障害認定日 |
聴覚等 | 喉頭全摘出 | 喉頭全摘出日 |
肢 体 |
人口骨頭、人口関節を挿入置換 | 挿入置換日 |
切断又は離断による肢体の障害 | 切断又は離断日 (障害手当金は創面治癒日) |
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脳血管障害による機能障害 | 初診日から6月経過した日以後 | |
呼 吸 | 在宅酸素療法 | 開始日(常時使用の場合) |
循環器 (心臓) |
人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD) | 装着日 |
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 | 移植日又は装着日 | |
CRT(心臓再同期医医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) | 装着日 | |
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入置換 | 挿入置換日 | |
腎 臓 | 人工透析療法 | 透析開始日から起算して3月を経過した日 |
他 | 人工肛門造設(※1) 尿路変更術 |
造設日又は手術日から起算して6月経過した日 |
新膀胱増設 | 造設日 | |
遷延性植物状態(※2) | 状態に至った日から起算して3月を経過した日以後 |
※1 人工肛門を造設した場合、次のいずれかに該当する場合は2級とし、障害認定日は次のとおり取り扱います。
① 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合。障害認定日は、人工肛門を造設した日から起算して6ヶ月を経過した日または新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限る)とします。
② 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合。障害認定日は、人工肛門を造設した日または尿路変更術を行った日のいずれか遅い日から起算して6ヶ月経過した日(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限る)とします。
③ 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合。障害認定日は、人工肛門を造設した日または完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6ヶ月経過した日(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限る)とします。
※2 遷延性植物状態は、次の①~⑥に該当し、かつ、3月以上継続しほぼ固定している状態において診断されることになりますが、障害認定日を判断する際の起算日は、診断基準の6項目に該当した日になります。遷延性植物状態の診断が確定してから、3ヶ月を経過した日ではありません。
〈遷延性植物状態の判断基準の6項目〉
①自力で移動できない ②自力で食物を摂取できない
③糞尿失禁をみる ④目で物を追うのが認識できない
⑤簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない
⑥声は出るが意味のある発語ではない
保険料納付要件 | |
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(1) | 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上であること。となります。 |
(1)の特例 | |
(2) | ただし、初診日が平成28年4月1日前であって、初診日に65歳未満の場合、(1)の特例として、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がなければよいことになっています。(国民年金法30条) |