請求後数か月で審査結果が送られてきます。その決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。(愛知県は東海北陸厚生局となります。)
審査請求には期限が決められているため、決定の通知を受け取った時は、早めにご相談をお願いいたします。
審査請求の結果にさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。
審査請求・再審査請求の結果の意味合い
容認 | 主張を認める |
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取下げ | 主張を認めるので、審査請求を取り下げて下さい |
棄却 | 主張は認めない |
却下 | 検討以前の問題 |
一度決定した結果を覆すのはなかなか難しいですが、なぜ不支給になったのかを精査し、申立てをすることが大事ですので、年金の専門家(社会保険労務士)に相談し依頼することをお勧めします。